いつのまにか妊娠15週目に入っていました。妊娠四ヶ月もあと少しで終わり、5ヶ月目にもう少しで入ります。5ヶ月目に入るとだんだんと具体的な話も多くなってきますので、そのために金銭的なことも勉強しておこうと思い、「育児給付金」について勉強してみました。
我が家は、ぼくが自営業で奥さんが会社員なので、今回は奥さんのことについてです。
【育児休業給付金とは】
育児中の育児休暇は原則としては無給になりますが、雇用保険から給付でます。そのお金を「育児休業給付金」と呼びます。仕事を継続する人向けの給付で、育児休暇というとイメージは母親だけのような感じがしますが、父親の育児休暇中でも育児休業給付金を受け取ることができます。
【育児休業給付金をもらえる人】
育児休業給付金をもらえる人は、雇用保険加入者が対象です。職場が変わっていても雇用保険に加入していて、育児休業前の2年のうち1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
ただし、あくまでも育児休暇を取得する人のための制度ですので、育児休暇を取らない人、妊娠中に会社を退職する人、産休後に会社を退職する予定のある人は給付を受けることができません。
派遣会社勤務の人でも一定の条件をクリアしていればもらえる可能性があるらしいので、一度派遣会社に相談してみると良いとのことです。
ちなみに性別は関係ないらしく、父親でも大丈夫とのことです。
【いくらもらえるの?】
産前産後休暇後から赤ちゃんが1歳になるまで、また保育園の入園待ちなどの特別な事情がある場合は1歳6ヶ月になる前日までは育児休暇が取れるのですが、その間に雇用保険からもらえるものが育児休業給付金です。2010年4月以降から月給の5割が支給されるようになりました。
概ね2ヶ月ごとに指定する口座に振り込まれるそうです。簡単な計算だと、
月給×0.5×育休期間の月
で計算できます。
【手続きの流れ】
▼妊娠中
勤め先に給付金をもらえるか早めに確認し、育休期間を伝える。そして、育児休業給付金の必要書類をもらう
▼産後
書類に必要事項を記入し、育休に入る前に必要書類を勤め先に提出する。提出から4〜5ヶ月後に、育児休業給付金の最初のお金が振り込まれる。育休中に2ヶ月ごとに手続きをする。
【手続きに必要なもの】
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票、
(初回は)育児休業基本給付金支給申請書
・出勤簿の写し
・賃金台帳の写し
・母子健康手帳の写し
基本的には、勤め先の総務やハローワークに相談して聞いてみると良いと思います。
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