先日、奥さんと一緒に実家に帰ったときに出産育児一時金の話になりました。なんとなく40万円くらいのお金がもらえることはわかっていたのですが、詳しく知らないため、あまりうまく答えられなかったので、「出産育児一時金」についてちょっと調べてみました。
【出産育児一時金とは】
妊娠・出産に関してのお金は自己負担が基本らしく、一昔前は何でも自己負担で出産にはかなりのお金が必要だったという話を聞きます。日本で結婚や出産祝いでお金を渡すのはこういった一時的に高額なお金が必要なときに、みんなで助け合うという風習の残りなのかもしれませんね。
妊娠、出産で特にお金がかかるのが分娩費用ですが、現在では「出産育児一時金」というものがあり、この制度のおかげで子供一人につき42万円が支給されます。
【もらえる金額】
子供一人につき42万円で、双子の場合は倍になるので84万円です。42万円の中には産院が加入している「産科医療保障制度」の掛け金3万円が含まれていて、もし、産院がこの制度を導入していなければ39万円になるそうです。
また、加入している健康保険や国民健康保険の場合の自治体によっては「付加給付」といって別に付加金が支給される場合もあるので事前に調べてみましょう。
【出産育児一時金を貰える条件】
出産育児一時金をもらうには条件があります。
・健康保険、国民健康保険に加入していること
・きちんと保険料を収めている人
・妊娠4ヶ月(85日)以上になってから出産した人
が対象です。専業主婦でも健康保険に入っていれば問題ありません。国民健康保険を滞納していると出産育児一時金は支給されません。その場合は、自治体に相談して、まずは滞納分を支払うことから始めるしかありません。
【直接支払い制度と産後申請方式】
出産育児一時金には「直接支払い制度」と「産後申請方式」という2つの制度があります。直接支払い制度とは出産して退院するときに出産費用との差額を支払う方式で、自分たちで大金を準備する負担が減ります。産後申請方式は出産後、退院するときに自分たちで分娩費用を支払い、後日、書類を健康保険組合に提出して給付金を振り込んでもらう形になります。ただし、期限は出産後2年以内で2年を1日でも過ぎるともらえなくなるらしいので注意が必要ですね。
基本的に多くの人が「直接支払い制度」を活用しているようです。確かに、大金を用意しなくて良いのは楽ですからね。ただし、直接支払い制度を利用する場合には分娩を予定している病院が直接支払い制度を利用できるかを確認することが必要だそうです。
【直接支払い制度の手続きの流れ】
多分、利用することはないと思うので、直接支払い制度の方だけ手続きの流れを調べました。産後申請方式の場合は、健康組合から書類を受け取って、出産後に提出するだけらしいです。
▼妊娠中にすること
出産予定の産院で「直接支払い制度」あが利用できるかを確認する。
直接支払い制度を利用する意思確認の書類を産院でもらって記入し、提出する。
▼退院時
入院、分娩費用が42万円を超えたら差額を支払う。
▼産後
入院、分娩費用が42万円以下だった場合は、健康保険に差額を申請する。申請した差額が健康保険から振り込まれる。
という流れです。いったん頭に入れてみると結構簡単な流れですね。
これで、出産育児一時金は大丈夫です。それにしてもありがたい制度ですね。
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