子供の名前 妊娠26週目

妊娠26週目.4 名前を考える前に名づけのルールを学ぶ

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Note

最近は、簡単には読めないような名前をつけることが話題になっていますが、そういった名前もちゃんと名付けのルールには則っています。そもそも、役所で受け付けてもらえない文字もあるので、自由につけているようで、ちゃんとルールには従っています。

一生懸命考えた名前が役所に持って行ったときに受け付けてもらえない…なんてことがないように名づけのルールを学んでおきましょう。

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1.名前に使える漢字は決まっている

名前の表記には、漢字とひらがな、カタカナが使えますが、名前に使える漢字は戸籍法という法律で、「常用漢字」「人名漢字」から選ぶことと決まっています。これ以外の漢字を使った名前を届けても役所で受け付けてくれません。

常用漢字 - Wikipedia

 

人名漢字 - Wikipedia

・名づけ(命名)漢字チェッカー

常用漢字は、社会清潔を営むうえでみんな知っていて、漢字を使った方が効率的とされる文字です。人名用漢字は、産まれた子供の名前に使える漢字です。

 

2.漢数字、長音符号、繰り返し記号は大丈夫

数字の中でも、漢数字の一、二、三…や壱、弐、参…などは常用漢字なので使うことができますが、1、2、3、…やⅠ、Ⅱ、Ⅲ、…などの算用数字やローマ数字は使えません。また、ABCなどのアルファベットも名前には使えません。

記号に関しては「コーイチ」「ジロー」のようは長音符号と「々」「ゝ」「ゞ」のような繰り返し符号だけが使えます。ただし、「喜多々香子(きたたかこ)」などのように、苗字の最後の一文字を繰り返し記号でつなげることはできません。この場合は、「喜多多香子」のように繰り返し記号を使わない形にします。

 

3.漢字の読みは自由

最近話題のキラキラネームはこのルールのおかげで自由な名前がつけられるので、増えているような気がします。例えば「皇帝(しいざあ)」「希星(きらら)」「泡姫(ありえる)」などは、普通の読みにはない当て字を使っています。

漢字の読みは自由で制限がありません。圧板に、漢字には「学」を「がく」と発音する音読み、「まなぶ」と意味から読む訓読みがあります。

それ以外に、名のりといって、名前だけに用いられる漢字があります。「学」は」さとる」という読み方があります。漢和辞典では読みのところに「名のり」などと区別されて載っています。例えば、「一」は「かず」「はじめ」、「大」は「ひろし」「まさる」、「卓」は「たか」「まさる」などと読むこができます。

使いたい漢字があれば、その読みについて、音訓だけでなく、名のりもチェックしてみましょう。

しかし、読みは自由というルールなので「音」「訓」「名のり」にこだわらず、「宇宙」と書いて「コスモ」と読ませても良いですし、「正義」と書いて「じゃすてぃす」という読みでも良いには良いです。しかし、名前はクイズではないですし、読み方は常識や社会通念の範囲内におさめて、周囲が無理なく読める方が子供のためかもしれません。

実際に、変わった成長して変わった名前で悩む子供もいますし。

ヤフー知恵袋「私の名前は、キラキラネームです。」

 

4.長さは自由、ミドルネームも大丈夫

落語で「じゅげむ」という話があって、めでたい名前をすべてつけたらすごく長い名前になってしまったという話がありますが、もし付けたければ実際にそのような名前をつけることも可能です。戸籍法では名前の長さの制限はありません。

でも、長すぎる名前は覚えにくく呼びにくく、読み書きに時間がかかったり、大きくなって持つ貯金、預金通帳や運転免許証などの枠に入らなかったり、公的証書で思わないトラブルが発生することも考えられます。社会生活に適応した、程々の長さが良いでしょう。

また、現実では「山田ゴンザレス太郎」のようにミドルネームをつけることも可能で、法律では制限がありませんが、ミドルネームは名前として登録されるので、この場合は苗字が「山田」で名前が「ゴンザレス太郎」のようになります。しかし、これも長い名前と同じようにトラブルの原因となりうるので、つけるときはよく考えましょう。

 

5.親と同じ名前もつけられるが…

欧米では親と同じ名前をつけて「◯◯ジュニア」と呼ぶことがあります。アメリカのジョージ・ブッシュ大統領も父親と同じ名前です。

日本でも親と同じ名前をつけることは法律で禁止されていませんから、同じ名前をつけようと思えばつけることは可能です。しかし、実際の生活上では社会的な手続きの際に混乱が発生しやすくなり、トラブルの元になりやすいので、注意した方が良いです。

 

6.名前の変更は大変です。

役所に名前を届けて、戸籍に記載されると、簡単に名前を変えることはできません。もし、名前を変えたいなら、家庭裁判所に「名の変更許可」の申し立てをしなければなりません。また、申し立てをしてもすぐに変更できるわけではないです。

・奇妙な名前である

・難しくて性格に読まれない

・同姓同名者がいて不便である

・異性と紛らわしい

・外国人と紛らわしい

・◯月◯日に神官、僧侶となった

・変更したい名前を通称として長年用いた

・その他の「正当な事由」

などが認められないといけません。なんとなく気に入らない、画数が悪いなどとあとで変えようと思っても簡単には変えられないのです。

 

名前は一生ついて回るもので、子供はつけてもらった名前を背負って生きていきます。自分の名前の由来を親に聞いたりして、改めて子供の名前を真剣に社会に通用するように考えてあげましょう。

by カエレバ

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